2022年の免許制度の改正内容とは?近い将来決定されるキックボードについても解説
2022年5月13日より免許制度の一部が変わり、特に若年層の免許取得の緩和や高齢者の免許更新などに変更が生じた為、免許証の種類についてわかりにくくなってきてしまっていませんか?
- 子どもが免許を取得できる年齢になった
- 高齢者の親が免許の更新を迎える
- そもそも自分自身の免許証でどんな車を運転できるかわかりにくい
特に最近では、以前に取得した免許でどんな車の運転が可能なのかを聞かれることが多くなりました。さらに今回の免許制度の改正が加わり、以前の免許制度から考えると複雑化されているように感じます。
2022年5月13日以降の免許制度を改めてご紹介しますので、これから免許を取得する方はもちろん、すでに免許をお持ちの方も一度確認してみてください。
もし免許証の種類が違っていたら、運転技術はあっても違反扱いとなることに変わりはないため、自分自身を守るためにも免許証の種類をきちんと把握しておくことが大切です。
普通自動車免許で運転できる車は、取得年月日によって変わる
現時点で免許証を取得している方は、ご自身がどのような車なら運転できるのかきちんと把握されているでしょうか。
どんどん免許制度が改正され、現在ではいつ免許証を取得したかによって運転できる車が変わってきています。
同じ年に免許取得していても、1日違いで運転できる車に違いが出ていることなどから免許証種類の違いによって違反となってしまうことにも繋がりますので、ご自身の免許証種類はよく確認しておいてください。
2007年(平成19年)6月1日以前に免許取得した人の旧普通免許
普通免許を取得してから15年以上というベテランの方々は、免許証に8t限定中型免許と記載されている方が多いはずです。
旧普通免許を持っていた方は現在、免許の種類が普通から中型に変わっていますが、限定という言葉がついているので中型免許と同様の種類というわけではありません。
中型免許と同じように考えがちですが、運転ができる車は一定以下となるので注意してください。
- 車両総重量:8トン未満
- 最大積載量:5トン未満
- 乗車定員:10人以下
これらの条件を満たしている車は運転することができます。4tトラックや2t車をベースとしたごみ収集車や小型の消防車などがこれらの車に該当します。
8t限定中型免許で特に間違われやすいのが、ハイエースコミューターやマイクロバスの運転です。乗車定員が10人以下であるため、14人乗りのハイエースコミューターや29人乗りのマイクロバスは運転することはできません。
4tに乗れたらマイクロも運転できそうやけど…あかんねんな。
そやねん。実際に8t限定中型免許でマイクロに乗れるって思って乗務員として入社応募してくる人もおるねん。
マイクロバスの乗務員になるためには、自家用車(白ナンバー)のマイクロバスであればⅠ種の免許で運転が可能ですが、乗車定員数の関係から限定解除を行い8t限定中型免許から中型免許にレベルアップする必要があります。
ここで気をつけておきたいのは、同じマイクロバスであっても乗車定員数だけでなく、自家用車か営業用かによっても必要な免許種類が変わることです。
「どんなマイクロバスに乗りたいと思うか」が免許種類のポイントとなります。
- 営業用(緑ナンバー)で29人乗りマイクロバス:中型Ⅱ種免許
- 営業用(緑ナンバー)で33人乗りマイクロバス:大型Ⅱ種免許
- 営業用(緑ナンバー)で幼稚園バスなど大人3人+幼児39人乗りマイクロバス:中型Ⅱ種免許
- 営業用(緑ナンバー)で幼稚園バスなど大人3人+幼児49人乗りマイクロバス:大型Ⅱ種免許
- 自家用車(白ナンバー)で29乗りマイクロバス:中型Ⅰ種免許
- 自家用車(白ナンバー)で33人乗りマイクロバス:大型Ⅰ種免許
- 自家用車(白ナンバー)で幼稚園バスなど大人3人+幼児39人乗りマイクロバス:中型Ⅰ種免許
- 自家用車(白ナンバー)で幼稚園バスなど大人3人+幼児49人乗りマイクロバス:大型Ⅰ種免許
定年後に幼稚園のバス運転手さんとして働く高齢者は増えています。もし定年後の仕事としてマイクロバスの運転を考えているなら必要な免許の種類はよく知っておく必要があります。
2007年(平成19年)6月2日~2017年(平成29年)3月11日に免許取得の5t限定準中型免許
まだ新しいタイプの普通免許が、5t限定準中型免許となっており若い現役世代が取得した免許の種類はこのタイプに該当することが多いと思います。
2007年(平成19年)6月2日以降の取得者が対象となるので、1日前となる6月1日に免許取得した人とは運転できる車に違いがあることを知らずに免許条件違反にならないように気をつけなければなりません。
同じ中型という言葉がつきますが、運転できる車には違いがあるので注意しておいてください。
- 車両総重量:5t未満
- 最大積載量:3t未満
- 乗車定員:10人以下
乗車定員は同じ10人以下ですが、総重量や積載量が8t限定中型免許とは違いがあります。トラックを運転する場合には2tトラックまでしか乗ることはできません。
もちろん限定解除をすれば準中型免許になるため運転できる車の幅は広がることになります。この準中型免許は2017年(平成29年)3月12日以降に新設された免許となっています。
なんか免許の種類っていっぱいあるねんな。
車両総重量とかが小刻みに設定されてるから、ほんまに間違いやすいねんな。
5t限定を解除したからといって、中型免許に変わるわけではないため間違いのないようにしなければなりません。少しの車両総重量の差で免許条件違反となってしまう可能性があるので注意しておいてください。
2017年(平成29年)3月12日以降に取得した準中型免許と普通免許
2017年(平成29年)3月12日以降の免許取得は、準中型免許と普通免許の2種類となっています。
若い人でもトラックドライバーになれるよう、2年の運転経験がなくても中型車に準ずるトラックの運転ができるように新設された免許が準中型免許でした。
では準中型免許と普通免許では、どのような車の運転が可能なのかを確認してみたいと思います。
準中型免許では、トラックの運転もできるように普通免許よりも運転できる車の範囲が広がっています。
- 車両総重量:7.5t未満
- 最大積載量:4.5t未満
- 乗車人数:10人以下
トラックなどに乗る予定がなく普通免許を取得した場合は、大きな車の運転はできなくなっています。
- 車両総重量:3.5t未満
- 最大積載量:2t未満
- 乗車人数:10人以下
準中型免許では3tトラックまで運転することができますが、普通免許では乗用車やワゴン車となり、トラックに乗る場合には1tトラックまでしか運転することはできません。
限定解除のこととか考えたら、めっちゃ難しくなったなぁ…
そやろ。ほんでまた2022年5月に改正なって、免許取得条件も変わってんで。
まじか・・・
それぞれの免許証を取得する場合には、免許の種類によっては年齢制限や一定の免許保有年数が必要となることがあります。これらの条件が2022年5月13日以降は改定されていますので、もし就職や転職によって必要な免許があるなら条件をクリアしているケースもありますので、よく確認しておいてください。
免許取得に対する条件が緩和され、取得しやすくなった
車の普通免許を取得しようとする場合、18歳になれば免許を取得できるいう年齢条件は昔から変わっていません。
しかし、中型免許や大型免許、バスやタクシーの運転に必要なⅡ種免許には、それぞれに年齢制限や免許保有年数が免許取得の受験資格条件として決められています。
これらの受験資格条件によって就職や転職ができないなどを回避するため、2022年5月13日より受験資格条件が緩和されることになりました。これから普通免許以上の免許種類を取得を考えている人は、ぜひ確認しておいてください。
タクシー会社?バス会社?就きたい仕事によって変わる免許の種類
トラックやバス、タクシーなどの会社に就職したいと考えた場合、まず働くために必要となるのは免許証となることは間違いありません。トラックであれば中型Ⅰ種や大型Ⅰ種、バスやタクシーの場合はⅡ種免許が必要となります。
人では荷物を載せるトラックを運転する運送会社に就職を考えた場合、運転をするトラックに応じて必要な免許証の種類が変わりますが、すべてⅠ種類免許で運転が可能となります。普通免許と同様の学科内容となるため、限定解除や新たな取得による学科講習は免除となり、実技教習のみで免許の取得が可能です。
トラックの場合 | 必要な免許種類 |
3tトラック | 準中型Ⅰ種免許 |
4tトラック | 中型Ⅰ種許 |
4tを超えるトラック | 大型Ⅰ種免許 |
人を乗せて運転する場合にはⅡ種免許が必要となりますが、自家用自動車と呼ばれる白ナンバーの車であれば、人を乗せて走るバスであってもⅠ種免許で運転することが可能です。
ただし、乗車定員数によって必要となる免許証の種類が変わりますので、注意しておかなければなりません。たとえば同じマイクロバスの大きさであっても、幼稚園バスのように乗車定員数が多い場合には大型免許が必要となります。
バスやタクシーなどの場合 | 必要な免許種類 |
タクシー | 普通Ⅱ種免許 |
乗車定員が10人以下のバス | 普通Ⅱ種免許(白ナンバーならⅠ種で可) |
乗車定員が11人以上のバス | 中型Ⅱ種免許(白ナンバーならⅠ種で可) |
乗車定員が29人超バス | 大型Ⅱ種免許(白ナンバーならⅠ種で可) |
営業ナンバーと呼ばれる緑ナンバーや黒ナンバーによる車での運転業務に従事する場合、あらたにⅡ種免許を取得する必要があります。Ⅱ種免許を取得するためには、実技以外に学科が必要となりⅡ種免許に伴う勉強をしなければなりません。
また、Ⅱ種免許を取得するためには応急救護処置講習や旅客者講習が必要となっています。
Venusちゃんも、どうせやったら大型Ⅱ種とったらええのに…
あたしの仕事は白ナンバーのバスを扱う仕事やから、大型Ⅰ種で十分やねん。
このように、就きたい仕事によって必要となる免許証の種類に違いがあるので、十分に確認しておく必要があります。
ただし目的の免許取得によっては、年齢制限や必要となる免許保有年数などの条件が定められているため、誰でもいつでも取得できるわけではありません。そしてこれらの条件が2022年5月13日より変更となっており、改正後は条件緩和されているので確認しておきましょう。
若年層に有利⁉免許取得による条件緩和されたのは3種類。
免許取得にあたり、年齢制限や免許保有年数などの条件が決められている免許の種類がありますが、そのなかでも2022年5月13日より条件緩和された免許種類は3つで、は若年層にとっては取得する時期を早めることが可能となりました。
緩和された3つの免許種類は、中型Ⅰ種免許・大型Ⅰ種免許・Ⅱ種免許となっており2022年5月13日を境とする改正前後では、どのような変化があったのかを比較してみます。
緩和された免許の種類 | 【改正前】 | 【改正後】 |
中型Ⅰ種免許 | 普通免許保有2年以上、20歳以上 | 普通免許保有1年以上、19歳以上 |
大型Ⅰ種免許 | 普通免許保有3年以上、21歳以上 | 普通免許保有1年以上、19歳以上 |
Ⅱ種免許 | 普通免許保有3年以上、21歳以上 | 普通免許保有1年以上、19歳以上 |
プロドライバーとして仕事をするために必要な3つの免許種類においては、18歳で普通免許を取得していれば19歳で仕事をするために必要な免許が取得可能となり、就職に有利となるようになりました。
でも普通免許1年で大型免許とか…なんか怖いな。
ドライバー不足による緩和とはいえ…確かに怖いかもしれん…
もちろん若年層という年齢に関係なく普通免許取得から1年で大型免許などを取得できるということは、厳しい時代のなかでの転職にも有利とすることも可能となります。
高齢者の免許更新は?新設された検査や試験で免許失効もある⁉
免許取得の条件緩和とともに、高齢者に対する免許制度も大きな変化が起こりました。高齢者の免許更新と聞くと、認知症検査や高齢者講習などを思い浮かべると思います。
免許更新時における高齢者への対応は、2022年5月13日以降は従来の更新方法から少し変わっているポイントや新設されている試験もあるため、高齢者の方は免許更新時までに確認しておく必要があります。
親や祖父母世代が高齢者ドライバーであれば、免許更新における変更点や新設された試験のことについて教えてあげてはいかがでしょうか。
講習時間の減少!70歳以上が対象の高齢者講習
70歳以上になると免許を更新しようとする際には、高齢者講習を受けることが義務付けられています。この高齢者講習を受講していなければ免許証の更新手続きができない制度となっていますが、高齢者講習の予約に苦慮されているという話をよく耳にします。
そんな高齢者に対する講習時間はこれまで座学・運転適性検査・実技と合わせて3時間の高齢者講習が実施されていましたが、2022年5月13日以降は座学・運転適性検査で1時間、実技で1時間の合計2時間の高齢者講習と改正されました。
高齢者の免許更新やのに、そんな簡単にして大丈夫なんかな?
確かに心配な気もするけど…高齢者ドライバーに必要なのは技術よりも自覚やと思うねんな。
私自身、本職で高齢者ドライバーの方々と接することが多く、必要に応じて運転技術を確認しなければならない場面もあります。そのような職業柄、高齢者ドライバーに必要なのは運転技術の向上よりも、むしろご自身が高齢者となり動作や判断が鈍くなっているという自覚ではないかと思っています。
そのように考えると、必ずしも高齢者に対する講習時間の減少がドライバーによる事故に直結するとは限らないかもしれません。
なんかVenusちゃんが言うと説得力あるかもしれん。本職やもんな…
自覚がない人ほど、事故が起きたときはデッカイ事故になりやすいかもしれん。
高齢者ドライバーで気になる点は、健康状態に加え認知症による動作や判断ミスによる事故から考えると、やはり免許証の保有において必要となってくるのは認知症に対する検査です。免許更新時の認知症検査が必要となるのは従来より75歳以上の方が対象となっています。
75歳以上の認知検査はどうなる?診断書が必要となるケースもある
75歳以上の方が免許更新を行う場合には、高齢者講習に加え認知症検査が必要となります。2022年5月13日以降は新認知機能検査によって認知機能の低下が認められなければ、75歳未満の高齢者ドライバーと同様、2時間の高齢者講習を受講することになります。
認知機能の低下が認められた場合には、臨時適正検査を受けるか医師の診断書を提出することで認知症の恐れがないことが認められれば、2時間の高齢者講習を受講することができます。
75歳以上の高齢者ドライバーの免許更新には必ず認知症に対する検査が必要となり、認知症の恐れがないことが証明された上でなければ高齢者講習を先に受講していたとしても免許証の更新手続きを行うことはできません。
認知症って自覚がないもんな。でも検査だけで大丈夫なんって思うけどな。
ちなみに、認知症の検査だけじゃなくて運転技能検査っていうのも新しくできてんねん。
合格しなければ免許更新はできない⁉新設された運転技能試験
新認知機能検査が必要となる75歳以上の高齢者ドライバーに対しては、直近の誕生日より160日前を起点として過去3年以内に11種類の交通違反に該当している場合には、2022年5月13日より新設された運転技能試験を受験しなければならなくなりました。
運転技能試験は免許更新までの期間であれば何度でも受験することが可能ですが、合格しなければ新認知機能検査項目や高齢者講習を受講していたとしても免許の更新を行うことはできません。
違反で捕まった人だけってことかぁ。全員したらええのにな。
まぁ小さい違反が大きい事故に繋がる可能性もあるからなぁ…
- 信号無視
- 通行区分違反
- 通行帯違反等
- 速度超過
- 横断等禁止違反
- 踏切不停止等・遮断踏切立ち入り
- 交差点右左折方法違反等
- 交差点安全進行義務違反等
- 横断歩行者等妨害等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
対象となる期間内にこれらの違反があれば運転技能試験の受験が必要となります。新設された運転技能試験の内容は大きくわけて5つの項目による試験となっています。
- 指示速度による走行
- 一時停止(2回)
- 右折・左折(2回)
- 信号通過(2回)
- 段差乗り上げ
100点満点から減点方式となっており、Ⅰ種免許を持っている人は70点以上、Ⅱ種免許をもっている人なら80点以上が合格ラインとなります。もしこの試験中に信号無視や逆走をすることがあれば、一発で試験は不合格となるのですが何度でも試験を受けることができるので、免許更新までに合格すれば良いということになります。
過去に違反がある75歳以上のドライバーは、違反歴のない同年代ドライバーに比べて重大事故を引き起こすリスクが約2倍とも言われているため、新たに新設された運転技能試験は違反履歴のある75歳以上のドライバーが引き起こす可能性のある重大事故リスクを少しでも減らすことが目的とされているように感じます。
新設された免許制度はなに?キックボードの免許は必要?
2022年5月13日より免許制度の改正とともに、サポカー限定免許という免許種類が新設されました。保有している免許証をサポカー限定免許へ切り替える方法として利用できる免許制度となります。
さらに以前から問題視されていたキックボードに対しては近い将来、道路交通法の改正が行われることは決定されており、大きく関係することになります。キックボードをこれから購入しようとしている人は新しくなる道路交通法について知識を持っておく必要があります。
新設されたサポカー限定ってどんな免許?
サポカー補助金という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、この制度により自動ブレーキや踏み間違い(急発進)抑制装置の普及が推進されることになりました。
サポカー(安全運転サポート車)のみ運転が可能となるサポカー限定免許ですが、どんなサポカーでも運転が可能というわけではありません。現時点では、以下の2種類のどちらかに該当するサポカーでなければサポカー限定免許による運転が可能となります。
- 2020年(令和2年)4月以降の製造で、国の認定を受けた自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)と、ペダル踏み間違い(急加速)防止装置のある車
- 2021年(令和3年)11月以降に販売する国産新型車に義務付けられた自動ブレーキの保安基準を満たした車
これら2種類どちらかに該当するサポカーであることが必要ということは、サポカーのなかでも新車に近いサポカーのみが該当するということになります。
サポカー限定免許で運転が可能となる車を知りたい場合には、警視庁「サポートカー限定免許について」にて対象車両を調べることができ、リストは随時更新されているので参考にすることができます。
でも何のためにサポカー限定免許ってあるん?
うーん。人それぞれ考え方が違うかもしれんけど…本人への抑制のためになるんかなって私は思うねんなぁ。
サポカー限定免許への切り替えには年齢制限はなく、本人からの申請があれば即座に普通免許からサポカー限定免許への切り替えが可能です。
運転に少し自信が無くなってきている場合、本人以上に家族の心配は大きなものとなります。そこでサポカー限定免許に切り替えることで、指定のサポカー以外は運転できないという条件のもとであれば免許を更新することで、家族の心配を軽減させることに繋がるという考え方もできます。
もちろんサポカーと言えども万能ではないため、ドライバー自身が安全への配慮を忘れることなく、運転操作において過信することのないように気をつけておくことを忘れてはなりません。
高齢者の酷い事故が減ったらいいねんけどな…
なお、サポカー限定免許に切り替えようとする際には保有している免許が普通免許であることが必要です。大型免許や中型(限定)免許、Ⅱ種免許を持っている場合には、普通免許に切り替えをしてからサポカー限定免許への切り替えを行うことになり、切り替え以後は大型免許などは無くなってしまうことを忘れないようにしましょう。
キックボードに免許は必要?今後の道路交通法の改正ポイントとは?
2022年4月に道路交通法の改正案が可決されたため、近い将来には道路交通法が改正されキックボードにも影響することは間違いありません。現在、キックボードの購入を検討されている方は、道路交通法が改正された際の免許証の有無について理解しておく必要があります。
道路交通法の改正では、新たな車両区分として特定小型原動機付自転車が新設されることになります。最高速度20k/m、長さ190cm✖幅60cmまでのものが対象であり、時速20km/hまでのキックボードは自転車などの軽車両と同等の扱いということになります。
- 免許証は不要
- 16歳以上
- ヘルメットは努力義務
- 自転車専用通行帯など自転車道と道路左端を走行
- 自転車歩道通行可の場合は例外として歩道の通行が可能
- ナンバープレートの装着義務
- 自賠責保険の加入義務
- 二段階右折の義務
最高速度が20km/hを超えるなど性能が高くなるキックボードは、免許が必要となる車両区分である原動機付自転車となります。市場に出回っているキックボードのなかには、原付と同等の扱いとなっているものがあるので、購入時には注意が必要です。
- 原付を運転できる免許が必要(原付免許は16歳以上)
- ヘルメットやミラーの装着義務
- 速度は30kn/hまで
- 自転車専用通行帯や歩道は通行禁止
- ナンバープレートの装着義務
- 自賠責保険の加入義務
- 指定の交差点では二段階右折の義務
なかには公道での走行が付加となっているキックボードも販売されています。購入を検討する際には、いずれ行われる道路交通法の改正も視野にいれ十分に検討するようにしておいてください。
【まとめ】免許制度の改正や将来の道路交通法の改正を確認しておこう
少し前に比べて免許証の種類はどんどん増えてきており、40代の人が昔取得した普通免許と18歳の人が新たに取得した普通免許とでは運転できる車に違いがあります。
このような背景から就職などによって取得が必要となる中型Ⅰ種、大型Ⅰ種、Ⅱ種免許については、2022年5月13日より取得条件が緩和されることとなり主に若年層にとっては有利になる免許制度の改正となりました。
緩和された免許の種類 | 【改正前】 | 【改正後】 |
中型Ⅰ種免許 | 普通免許保有2年以上、20歳以上 | 普通免許保有1年以上、19歳以上 |
大型Ⅰ種免許 | 普通免許保有3年以上、21歳以上 | 普通免許保有1年以上、19歳以上 |
Ⅱ種免許 | 普通免許保有3年以上、21歳以上 | 普通免許保有1年以上、19歳以上 |
さらに70歳以上の免許更新に必要な高齢者講習は統一して2時間の講習となり、一見すると簡素化されたように感じられますが、75歳以上の高齢者に対しては対象期間内に11項目の違反のうち1つでも該当している場合には、新設された運転技能試験を受ける必要があり合格しなければ免許の更新を行うことはできません。
運転に対する自信がなくなってきた場合には、新たに創設されたサポカー限定免許へと切り替えすることができますが、サポカー限定免許で運転できる車は決められた基準を満たしたサポカーのみとなります。
近い将来に改定される道路交通法の改正によって、キックボードに対する免許の有無についても理解しておき購入予定の人はきちんと知識を持っておくことが必要です。
免許制度はどんどん変化していきますが、自分自身が持つ免許証でどんな車の運転が可能なのかをきちんと把握しておくことは大変重要なことです。友達が運転しているから自分にも運転できるといって安易に運転し、免許種類の条件違反で捕まることのないように気をつけておいてくださいね。
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