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生命保険には3つの税金が関係する⁉保険金を受け取る際の税金も考えて加入しよう

生命保険に関わる3つの税金

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生命保険の死亡保険金や満期受取金を受け取る際には、税金がかかるということを聞いたことがあると思います。税金には様々な種類がありますが、加入している生命保険は受け取るときにどんな税金がかかることになるかご存じでしょうか。

生命保険を受けとる際に関係する税金の種類は、所得税・相続税・贈与税の3つの種類のどれかが課税されることになります。生命保険の仕組みを知らず受け取ったときに、とんでもない税金を支払わなければならなくなったというケースが発生することもあります。

生命保険に加入する際には、この契約を結ぶと保険金を受け取る時になった際には3つの税金のうち、どのような税金の対象になるのかを知っておくことも大切です。親切心で生命保険の契約した結果、その生命保険がもとで大変なことになってしまったということにならないように、3つの税金について考えて欲しいと思います。

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目次

3つの税金に関わる3つの登場人物⁉生命保険契約の基礎を知ろう

生命保険の登場人物は契約者、被保険者、受取人の3つ

生命保険は必ず3つの登場人物が存在することになり、その3つの登場人物によって生命保険契約が成り立っています。この登場人物がそれぞれどのような役割を果たしているかということがわかれば、3つの税金についても理解しやすくなります。

契約者や受取人という言葉は様々な場面で耳にすることがありますが、被保険者という言葉はどのような役割をしているか説明することができますか?

旦那くん

聞いたことあるような気がするけど、被保険者ってなんなん?

Venus

保険を受け取るときの税金には、そういうのんが重要ポイントになるから知っておかないとあかんで。

生命保険に関わる3つの税金を知る前に、生命保険契約に関係する3つの登場人物についての知識を持っておくことが必要となります。

全ての決定権を持つ⁉生命保険料の支払い義務を持つ契約者

保険料を支払契約者は生命保険の契約に関する決定権を持っている

生命保険における契約者とは、契約の締結を行う人のことで契約内容や加入後で必要となる契約内容変更などについて、全ての決定権を持っている人物となります。この契約者の直筆署名や意思を無視して生命保険の締結や契約に関する変更を行うことは不可能となっています。

旦那くん

でも保険屋は契約者の代わりにお願いしますとかって言うたりしてるで?

Venus

残念なことにあるねんな。でもそれは絶対にあかんことやねんで。

加入した生命保険により発生した保険料の支払いは、この契約者の義務となります。よくあるケースが妻が契約者であっても保険料の実質の負担は働いている夫である場合です。しかし、あくまで契約者は妻であるため支払いが滞った場合には、契約者である妻に保険会社から保険料未納の連絡が入ることになります。

被保険者次第⁉生命保険の支払い発生の対象となる人物

保険の対象となるのは被保険者で支払い事由の発生の対象となる

生命保険に加入しようとする場合、必ず設定しなければならない被保険者とは、生命保険の支払い対象となる人物のことを指します。この被保険者に生命保険の支払い事由が発生するようなことが起きたとき、万が一の生命保険金や医療保険などによる入院給付金などが支払われることになります。

先ほど契約者が生命保険における全ての決定権を持つという話をしましたが、生命保険に加入する場合には生命保険の対象となる被保険者の同意を得ることを忘れないようにしてください。

旦那くん

でも伝えときますから大丈夫ですって保険屋が言うてて…それもあかんの?

Venus

あかんに決まってるやん。それどこの保険屋の話よ⁉
絶対にそんな保険屋の相手したらあかんで。

受け取るときの税金を知ってる?よく考えておきたい受取人

受け取る保険金にはどんな税金がかかる?受取人はよく考えて設定しよう

生命保険における保険金や満期保険金、医療保険における給付金などの支払いが発生した場合、それらの保険金などを受け取ることができる人を受取人といいいます。

生命保険に関する保険金などを受け取った際には、その保険金などに対する税金を支払う必要があるため、受取人は税金に対する知識を深めておくことが大切です。

もし受取人が法定相続人以外の人が設定されていた場合、保険金が発生すると保険金を受け取ることになるのは法定相続人よりも指定されている受取人が優先されることになるます。

どの税金が対象になるの?3つのパターンで覚えよう

受け取った保険金にかかる税金は所得税、相続税、贈与税の3種類のどれかになる

生命保険を受け取る際には、受け取った保険金に対して税金を支払う必要があります。税金の種類は3つあり所得税・相続税・贈与税のどれかが該当することになり、どの税金が該当するのかは生命保険の契約パターンによって変わることになります。

生命保険は保険料を支払い生命保険を継続している契約者の財産でもあります。その契約者の財産を誰が受け取るのかによって、保険金に対する税金の種類が変わると考えればわかりやすくなると思います。

契約者の財産を誰が受け取るかがポイント
  • 支払いを継続していた財産を自分で受け取る → 所得税・住民税
  • 自分の築いてきた財産を誰かに遺す → 相続税
  • 自分の築いてきた財産を誰かにあげる → 贈与税
旦那くん

あー…俺でもちょっと理解できた気がするわ。

Venus

そりゃよかった。これを生命保険の契約形態に当てはめるねん。

支払いを継続して財産を築いた人が契約者であり、その財産を受け取る人が受取人が誰になるのかということがポイントとなり保険金などの受取時に、受取人が支払うべき税金が決まることになります。この税金種類が決まるポイントを3つのパターンで覚えておいてください。

契約者と受取人が同一となるのは所得税

契約者と受取人が同一の保険金には一時所得による所得税が課税される

契約者と受取人が同一の契約となる場合は、所得税が課せられることになります。所得税が課税されると自動的に住民税にも影響が出ることを忘れてはなりません。

契約者自身が築いた財産 (生命保険)を、自分自身で受け取ることになるので所得税の1つである一時所得が対象となります。

(例)契約者と受取人が同一の契約パターン
  • 生命保険の加入で【契約者(夫)、被保険者(妻)、受取人(夫)】
  • 学資保険の加入で【契約者(祖母)、被保険者(孫)、受取人(祖母)】
  • 貯蓄型保険の加入で【被保険者、受取人ともに契約者自身】

加入しようとしている生命保険に対する目的によって、受取時は所得税に当てはまる契約形態を選択した方がよいケースが多々あります。学資保険を含む貯蓄系の生命保険に加入する場合は、この所得税に当てはまる契約者と受取人の関係性としておく方が節税対策となることを覚えておいてください。

旦那くん

なんで所得税になる方がええん?

Venus

あとで説明するけど税金が一番安くすむからやねん。

契約者と被保険者は同じ、受取人だけが違うのは相続税

契約者と被保険者が同一で受取人が違う保険金には生命保険による非課税枠ある相続税が課税される

契約者と被保険者が同一人物で、受取人だけが違う人物となっている場合は相続税の対象となります。

(例)契約者と被保険者が同一の契約パターン
  • 生命保険の加入で【契約者(夫)、被保険者(夫)、受取人(妻)】
  • 貯蓄系保険の加入で【契約者(祖母)、被保険者(祖母)、受取人(孫)】
  • 生命保険の加入で【契約者(自分)、被保険者(自分)、受取人(法定相続人や法定相続人以外)】

ここで気をつけておきたいことは、受取人が被保険者の法定相続人なのかどうかで、死亡保険金を受け取った場合、同じ相続税であっても相続税に対する生命保険の非課税枠の有無が関係することになるので注意が必要です。

旦那くん

え?どういうことなん?

Venus

生命保険の相続税の計算は法定相続人かどうかが重要ポイントやねん。

生命保険本来の存在理由は、遺された家族(法定相続人)の生活を守るためとなっています。そのため、法定相続人が受け取った保険金には税金が課税されない非課税枠が存在します。しかし法定相続人以外が受け取った保険金には非課税枠は用意されていないため、受け取った保険金全額に相続税が課せられることになります。

すべてが別々⁉オススメできない契約形態の贈与税

契約者、被保険者、受取人のすべてが違うと増税の対象となる

昨今では契約者・被保険者・受取人が全て別の人物で設定するという契約形態は、あまり扱われていないように思います。生命保険会社も死亡保険金を利用した悪質な事件などを警戒し、よほどでなければこのようなケースでは保険契約を引き受けないようになっているからです。

契約者・被保険者・受取人の全てが違う人物で契約している場合、受取人が受け取った保険金には所得税や相続税ではなく贈与税の対象となります。一般的に贈与税は受け取った保険金のうち非課税となる金額が少なく設定されていることから、他の税金に比べて高いと言わてれています。

(例)契約者、被保険者、受取人すべてが別人のパターン
  • 生命保険の加入で【契約者(祖母)、被保険者(息子)、受取人(孫)】
  • 学資保険の加入で【契約者(祖母)、被保険者(孫)、受取人(息子)】
  • 貯蓄系保険の加入で【契約者(夫)、被保険者(子ども)、受取人(妻)】
旦那くん

贈与税って高いっていうのはよく聞くわなぁ。

贈与税の対象となってしまう契約形態は、税金が高額となることが多くオススメできません。

3つの税金はそんなに違う⁉計算方法から考えてみよう

生命保険受け取りに関わる3つの税金はそんなに差があるもの?

生命保険の支払い事由によってまとまった金額を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人それぞれの契約形態によって3つの税金いずれかを支払わなければならないことになります。

所得税、相続税、贈与税には税金額を計算するにあたり控除額非課税枠が存在しており、これらの控除額や非課税枠は税金額に大きく影響することになります。

旦那くん

でもさぁ…3つの税金って、そんなに変わるもんなん?

Venus

そやなぁ。3つの税金の違いは知っておくべきやと思うで。

実際に計算することによって3つの税金の違いや、生命保険に加入する際の避けた方が良い契約形態についてもより深く知ることができるので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。

case1.保険金に所得税が課税される場合はどうなるの?

所得税の課税対象となる生命保険金は?

加入している生命保険から受け取った金額に対して所得税(一時所得)が課税されるのは、契約者と受取人が同一人物として生命保険に加入しているケースとなります。生命保険における一時所得は、支払った保険料の総額や特別控除額を用いて計算します。

所得税(一時所得)の計算方法とは?
  1. 受け取った保険金-支払った保険料の総額-特別控除額(最高50万円)=一時所得
  2. 一時所得額÷2=一時所得として課税される金額

Aさんを契約者とする貯蓄型保険で、Aさん自身が3,500万円の保険金を受け取り、生命保険を継続するにあたり支払った保険料の総額が2,500万円だったケースで一時所得となる所得税を計算してみます。

3,500万円-2,500万円-50万円=950万円(一時所得額)
950万円÷2=425万円(一時所得として課税される金額)

このようにAさんが受け取った保険金3,500万円には、一時所得として425万円が課税所得となり他の課税所得と合算して所得税額が計算されることになります。

case2.保険金が相続税の対象になる場合はどうなるの?

相続人が受け取る契約者の保険金財産は相続税の課税対象となる

保険金が相続税の対象となるのは、契約者と被保険者が同一人物で受取人を別の誰かに指定している生命保険の契約形態となっている場合です。生命保険金を受け取る人が法定相続人となっている場合には、法定相続人の人数分だけ生命保険の非課税枠が存在します。

受取人が法定相続人だった場合の相続税の計算方法とは?
  1. 500万円×法定相続人の数=生命保険の非課税限度額
  2. 保険金額-非課税限度額=相続税として課税される金額

契約者、被保険者ともにBさんとなっている生命保険による死亡保険金を息子であるAさんが受け取り、Bさんの法定相続人となるのはAさんと兄弟2人の計3人だったと仮定します。生命保険における非課税額は法定相続人1人につき500万円となっています。

500万円×3人=1,500万円(生命保険の非課税限度額)
3,500万円-1,500万円=2,000万円(相続税として課税される金額)

Aさんが受けとった保険金3,500万円のうち、2,000万円が相続税の課税対象となり、他の相続金額と合わせて相続税の計算をすることになります。

ただし、もし受取人がBさんの相続人ではなかった場合には法定相続人に対する生命保険の非課税枠が適用されないため、受け取った保険金3,500万円に対して一般の相続税が課税されることになるので注意が必要です。

旦那くん

非課税の金額がなかったらヤバそうやな。

Venus

そやな。多額の保険金が発生するような生命保険の契約は、受取人は法定相続人の誰かにしといが方がええねん。

国税庁「相続税の課税対象となる生命保険金」はこちら

一般の相続税には基礎控除として「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が存在するため、生命保険金における相続税を利用することは、生命保険の非課税枠をプラスして利用できることから相続税の節税にとって大きな役割を果たしていると言えます。

国税庁「相続税の計算」はこちら

case3.オススメできない⁉高いと言われる贈与税の計算は?

受け取る保険金に対する税金の中で一番高い贈与税

贈与税の計算をする上での控除額は110万円と少なく設定されているため、どうしても税金額が高くなってしまうことになります。どうしても事情があるのであれば仕方ありませんが、できるだけ避けた方が良い生命保険における契約形態が契約者、被保険者、受取人がすべて別々の人物で設定するケースです。

贈与税の計算方法とは?

贈与により取得した額-基礎控除110万円=贈与税として課税される金額

契約者がBさん、被保険者がBさんの妻であるKさん、受取人がAさんである場合には贈与税が発生する契約形態となります。Aさんが3,500万円の保険金を受け取った際には、贈与税における基礎控除のみが適用となり計算することになります。

3,500万円-110万円=3,390万円(贈与税として課税される金額)

贈与税における基礎控除額は110万円となっており、他の税金計算における控除額などと比べると非常に少ない控除額となっています。この控除額の少なさが高額な贈与税に繋がっていると言えます。

国税庁「贈与税の対象となる生命保険」はこちら

3つの税金による違いを比較してみると一目瞭然

保険金に対する3つの税金をくらべてみよう

ここまで計算してきた3つの税金種類による違いを比較してみると、それぞれの税金に対する意識が違ってくると思います。それぞれに計算された課税所得には、最終的に税率をかけて税金額を決めることになりますが、課税対象額が多ければ多いほど税金は比例して高くなっていきます

3種類の税金を比較
  • 所得税では一時所得として425万円の課税所得
  • 相続税では法定相続人の場合は2,000万円の課税所得
  • 贈与税では3,390万円の課税所得
旦那くん

こうやって見たら贈与税ってエグいな。

Venus

そうやろ?だから生命保険に入るときは十分気をつけて契約形態を決めなあかんねん。

生命保険に加入する際には保障内容だけでなく、保険金を受け取る際の税金にも気をつける必要があります。満期金の受け取りに対しては契約者と同一として所得税の対象としておく方が良いと言えます。また、万が一のときの保険金の受け取りに対する受取人の設定は、相続人としておく方が良いでしょう。

【まとめ】生命保険は受取時の3つの税金に気をつけて契約しよう

生命保険の契約時には保険金受取時の3つの税金に気をつけよう

生命保険に加入する際には契約者・被保険者・受取人を設定することになりますが、保険金を受け取るときには税金が課せられるため多額の税金が課せられないように考えておく必要があります。

生命保険の受取における税金知識と対策
  • 満期金の受け取りなら所得税となるよう受取人は契約自身にする
  • 死亡保険金の場合は相続税の対象となるように相続人を受取人にする
  • よほどの事情がない限り贈与税の対象となるような受取人にはしない

生命保険は遺された家族の経済的な不安を軽減させるために必要なものですが、万が一のときに遺族に役立ててもらうための生命保険が、多額の税金により受け取った遺族の足かせになってしまっては本末転倒です。

すでに生命保険に加入している人であっても、保険の継続途中で受取人を変更することは可能です。改めてご自身の生命保険を見直し、もしも多くの税金がかかってしまうような契約形態であった場合には、ご自身にとって加入している生命保険の存在がどういうものであるのかを考え、受取人の変更を視野にいれて検討する必要があります。

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この記事を書いた人

コロナワクチンの接種で医療ミスが起き、左橈骨神経麻痺となり休職中です。右手だけの生活なのでブログ更新も少し時間がかかってしまっています。
税金や保険などお金に関することや、制度改正による世の中の流れなど知っていただき話のネタにしていただければと思っています。
Venusの詳しいプロフィールはこちらからご覧ください

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